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画像、動画、音楽をブログに掲載するときに気をつけること

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ブログやアフィリエイトで稼ぐ場合、著作権や個人情報の掲載について知っておく必要があります。

新聞やテレビなどで、ときどき著作権や肖像権の侵害、個人情報の漏えい等について、掲載されていることがあります。

 

ブログやまとめサイト、YouTubeでは、芸能人や有名人、一般人の動画や個人情報と思われる内容が掲載されているのを見かけることがあります。

 

大手のブログサイトやYoutubeなど、大手のサイトなら、法律に違反しているコンテンツは、管理者が削除することもありますが、個人のサーバーですと気付かずにいることがあるかもしれません。

 

私は、自分のブログに掲載する写真やイラストは、著作権フリーのものを使ったり、自分で撮影したもの、自作のイラストを使っています。

 

フリー素材の利用

著作権フリーの写真、イラスト、素材が掲載されているページについて

著作権フリーの写真やイラストが掲載されているサイトは、たくさんあります。
書店やコンピューターショップに行けば、CD、DVDで、著作権フリーの素材集を購入することができます。
ホームページビルダーなど、Webサイト構築用のツールなどにも無料素材が入っていることがあります。

 

著作権フリーでも、使用するための「規約」「ライセンス」がありますので、内容を確認して使います。

 

著作権フリー素材の規約、ライセンスを確認

著作権フリーでも規約には、下記のようなことが書かれています。
ブログでインターネット配信をしたり、アフィリエイト(広告の掲載)をする場合、注意したいものを以下に挙げました。

  • 個人のブログ、ホームページへの掲載はOK
    個人のブログ等なら掲載してもよいが、グループで運用しているブログはNGと思われます。
  • 非商用、商用にかかわらず著作権を放棄した写真・イラストで加工や二次利用をしてもよい。ただし、写真モデルの人格権やパブリシティ権はあるので、加工等の内容によっては訴えられるかもしれませんので注意が必要です。
  • 著作権を放棄した写真・イラストだが、クレジット表示すること。
    クレジット表示は、出所を明らかにすることです。表示方法は定まっていません。URLやウェブサイトのタイトル、作品名等です。
    リンクさせる方法もありますがリンク切れすることも考えられますのでクレジット表示も併用したほうがよいと思います。
  • 商用利用不可/商用利用可
    個人のページであっても販売を目的としたページ等は、商用利用とみなされるかもしれません。
    ブログへ広告を掲載するアフィリエイトは商用利用とみなします。と考えている素材提供者もいらっしゃいます。
    一方、個人のブログアフィリエイトなら、使用してもよいと規約に書かれている場合もあります。
    私は、商用利用可の素材を利用させていただいています。
  • 掲載の許可
    ブログへ掲載するのに許可が必要な場合があります。
    連絡のみでよい場合もあります。連絡のみの場合、掲載するサイトやブログのURLを送ることがあります。
  • 会員登録
    会員登録が必要なサイトがあります。

 

著作権侵害、個人情報について

以下は、私が文化庁や政府公表オンラインを読んで、個人的な見解を入れて書いています。

 


引用について

他の情報を引用することがあると思います。
私は、引用や法律等は、下記のように””で囲んで掲載しています。

 

引用と言えるためには、
[1]引用する資料等は既に公表されているものであること
[2]「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になってくること。)
[3]報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること、(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること)
[4]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。

「引用」する場合、出所の明示します。
「引用」著作物は過去に公表されていることを確認すること。
引用部分は「 」でくくるなどして,自分の作品部分と区別する。
自分の作品が主で,引用部分はあくまで従であることが第三者にもわかるようにすること。
自分の主張を浮き彫りにするためには,引用の必然性や必要性があること。
「引用」著作物の「出所の明示」を必ず記載しておくこと。

引用元:文化庁Webページ

 

引用は必要最小限にします。
当然、無断でコピーをしてブログなどへ掲載することは不可です。

まとめサイトや用語集について

まとめサイトや用語集について文化庁に電話して聞いてみました。
丁寧に教えてくれました。

まとめサイト

他のサイト等の見出しやタイトルを並べてリンクを貼ることは問題なし。
内容を複製して掲載することはNGです。

(まとめサイトについて、PC関係の雑誌にも上記と同様のことが書かれていました。)

 

用語集

ブログやWebサイトで用語集を掲載する場合、用語の説明が同じような説明文、内容になってしまうがよいか?
・用語等は、同じような説明になってしまうことがあっても問題ない。
用語は、用語集を書いた人の著作物でないため大丈夫とのことです。
・他の用語集の内容を複数連続して掲載する場合は、著作権の侵害になる可能性がある。例えば、「あ」から始まる単語全てを丸々写すことになるため。

新聞記事の引用

引用が認められる条件を満たしていても、許諾が必要な新聞社があります。

 

ゲームやアプリ/ソフトウェアの画像

手順書等を書くときにスクリーンショットを撮ってブログに掲載することがあります。
購入しないと画面が分からないようなゲームやソフトウェアなどは、確認が必要だと思います。ゲームやソフトウェアの場合、あなたが公表することで他社がその画像等を真似てしまう恐れがあります。
多くの参考書は、許諾を取って出版していると思います。
MSは、ホームページ等への掲載はよいとのことでした。

 

肖像権、パブリシティ権等について

・犯罪者の個人情報の掲載は不可です。
・芸能人や有名人の写真の掲載
判例では、許諾が必要な場合とそうでない場合が出ています。

 

パブリシティ権の侵害について

・芸能人や有名人は、本人の肖像に経済的価値がある。
・テレビ、雑誌等に出ること自体が収入になるため保護されている。

 


一般人の写真の掲載について

・許諾なく掲載すれば肖像権の侵害になる。
・掲載する場合は、本人の許諾が必要。
・掲載する場合は、本人が特定できないようモザイクをかけたり、その部分を切り取ったりする。
・後ろ姿や本人が判別できないような小さい姿なら掲載可。

 

写りこみ等の画像、動画をブログ等へ掲載することについて

・写真や動画撮影対象の背景に絵画やポスター等が小さく写っているものは掲載可。
・動画撮影をしたところ、街中で流れる音楽が入ってしまった。これも可能です。

 

 

複製又は翻案された付随対象著作物は,同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

 

海賊版等、違法配信のダウンロード

海賊版等をインターネット上に掲載(配信)することは違法です。
また、違法と知りながらダウンロードすることは違法ですが、刑罰はありません。

 

個人的利用が目的でも、「海賊版(音楽や映像)」が販売または有料配信のもので、違法配信されたものであることの両方を知りながら、録音または録画(ダウンロード)した場合は、刑罰として、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金(またはその両方)」が科されます。

違法ダウンロードの刑事罰化(第119条第3項関係)
私的使用の目的をもって,有償著作物等(※)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,自らその事実を知りながら(※)行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することとされました。
(※)「有償著作物等」とは,録音され,又は録画された著作物,実演,レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像であって,有償で公衆に提供され,又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいいます。
また,「その事実」とは,「有償著作物等」であること及び「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」であることを指し,「その事実を知りながら」という要件を満たさない場合には,著作権又は著作隣接権の侵害に問われることはありません。
なお,第119条第3項は親告罪とされており,著作権者からの告訴がなければ公訴は提起されないこととされています。

文化庁ホームページより

 

キャッシュは違法ではない

海賊版等の違法の動画は、著作権侵害ですが、違法に配信されている音楽や動画を見たり聞いたりするだけでは、ダウンロードしていないため、著作権侵害にならず、刑罰の対象とはなりません。

キャッシュ

YouTubeなど、動画の視聴では、パソコンにデータを保存しながら動画を見るというしくみになっているものがあり、自分が気付かないうちに録画、録音されてしまいます。このような複製をキャッシュ(一時保存ファイル)といい、あなたのパソコンにキャッシュという形でデータが残ってしまいます。

 

文化庁、政府広報のページによれば、
コンピューターなどの情報処理の過程でダウンロード(複製)を行うことができる。とされす。
キャッシュは違法でなく刑罰の対象になりません。

 

違法動画のリンク
違法とわかっていて、公開するので違法だと考えられます。

 

録画、録音が対象、画像のダウンロードは?

「違法ダウンロードのダウンロードとは録画または録音をいう。」そうです。
個人利用であれば、インターネット上の写真や文章のコピペは、違法ではないそうです。

 

自分が演奏したものをYouTubeなどで公開する。

演奏するだけなら問題ありませんが、それを動画撮影しネット上に公開すると著作権侵害にあたります。
ネットなどで公開する場合は、JASRACの手続きが必要で、料金が発生します。
動画にBGMを付けて動画配信する場合も同様です。

 

動画は、海外からも見られている
演奏した音楽をYoutubeにアップし、他国から著作権侵害で訴えられ、お金を支払ったというニュースを見たことがあります。

 

マンガなどのキャラをSNSアイコンやブログに掲載
ブログで公開すると著作権侵害になります。
会社のプレゼン等でも著作権侵害になります。

 

自炊は違法か?

本や雑誌を一枚一枚ばらばらにして、電子化することを一般に自炊と言っています。

 

個人なら問題ないが、事業としてお金を取って電子化することは違法

 

個人の利用、私的使用のための複製は、問題ありません。
自炊代行者(業者)は、書籍の持ち主、使用者でないため、無断複製にあたり著作権侵害にあたるそうです。

 
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